サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
障害福祉サービスを利用するにあたり、必ず求められるのが障害支援区分の認定です。
本記事では障害支援区分の認定の流れから調査項目、認定結果に不服があった場合の対処法について紹介します。
障害福祉サービスを受けるにあたって、必ず求められるのが障害支援区分です。障害支援区分は公平なサービスを利用することや、必要な支援を明確にするために障害者の特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標になっています。
障害支援区分認定では6階段に区分が分けられており、区分によって受給できるサービスや利用できるサービスに違いがあります。
6段階ある区分は区分1から区分6までに分かれており、数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高くなります。
支援区分の程度によっては利用出来ないサービス内容があったりするので、障害支援区分の認定を受けたとしても、利用出来ない障害福祉サービスがあることを押さえておきましょう。
また、障害支援区分認定も申請を行わなければ認定を受けることが出来ません。障害福祉サービスの利用を検討している場合は、まずは障害支援区分の認定を受けるために申請を行いましょう。
障害支援区分の認定には、市町村の担当窓口へ申請を行い、認定調査を受ける必要があります。障害支援区分認定の申請方法は以下の方法になります。
①市町村に申請する
②認定調査員による認定調査
③一次判定(コンピュータ判定)
④特記事項や医師の意見書
⑤市町村の審査員による2次判定
⑥市町村へ判定結果を通知
⑦障害支援区分の認定
⑧申請者へ支援区分を通知
障害支援区分の有効期間は、原則として3年と定められています。有効期限後も福祉サービスを利用する場合は、再度認定調査を受ける必要があります。申請から区分認定まで約2ヶ月かかることもあります。
障害支援区分の認定調査項目は、下記のように分かれています。
・寝返り・起き上がり・座位保持・移乗・立ち上がり・両足での立位保持
・片足での立位保持・歩行・移動・衣類の着脱・じょくそう・えん下
・食事・口腔清潔・入浴・排尿・排便・健康・衛生管理・薬の管理・金銭の管理
・電話等の利用・日常の意思決定・危機の認識・調理・掃除・洗濯・買い物
・交通手段の利用
・視力・聴力・コミュニケーション・説明の理解・読み書き・感覚過敏、感覚鈍麻
・被害的、拒否的・作話・感情が不安定・昼夜逆転・暴言暴行・同じ話をする
・大声・奇声を出す・支援の拒否・徘徊・落ち着きがない・外出して戻れない
・1人で出たがる・収集癖・物や衣類を壊す・不潔行為・異食行為・ひどい物忘れ
・こだわり・多動、行動停止・不安定な行動・自らを傷つける行為
・他人を傷つける行為・不適切な行為・突発的な行動・過食、反すう等
・そう鬱状態・反復的行動・対人面の不安緊張・意欲が乏しい・話がまとまらない
・集中力が続かない・自己の過大評価・集団への不適応・多飲水、過飲水
・点滴の管理・中心静脈栄養・透析・ストーマの処置・酸素療法
・レスピレーター・気管切開の処置・疼痛の看護・経管栄養
・モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)・じょくそうの処置・カテーテル
障害支援区分の認定結果に不服がある場合、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。
障害支援区分の認定を得ることで障害福祉サービスを利用することができます。障害福祉サービスには生活の介護等を中心とするサービスの「介護給付」と就労や自立に向けての訓練をするサービスの「訓練等給付」があります。障害支援区分によって利用できるサービスは異なります。
介護給付には以下9つのサービスがあります。
居宅介護・・対象者は障害支援区分1以上、その他条件あり。
重度訪問介護・・対象者は障害支援区分4以上、その他条件あり。
同行援護・・対象者は身体介護を伴わない場合、障害支援区分の認定を必要としないが、身体介護を伴う場合は認定が必要と条件が変わる。
行動援護・・対象者は障害支援区分3以上、その条件あり。
重度障害者等包括支援・・対象者は障害支援区分6、その他条件あり。
短期入所・・対象者は障害支援区分1以上、その他条件あり。
療養介護・・対象者は障害支援区分5以上、その他条件あり。
生活介護・・対象者は障害支援区分3以上、その他条件あり。
施設入所支援・・対象者は障害支援区分4以上、その他条件あり。
訓練等給付には以下8つのサービスがあります。
自立生活援助・・対象者は身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障害者。その他条件あり。
共同生活援助・・対象者は障害支援区分1以上。
自立訓練(機能訓練)・・対象者は身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障害のある方、難病を患っている方。
自立訓練(生活訓練)・・対象者は生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障害のある方。
就労移行支援・・対象者は18歳~64歳までの障害・難病の方で、一般就労を目指す方。
就労継続支援(A型)・・対象者は企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方。
就労継続支援(B型)・・対象者は企業等に就労することが困難な方であって、就労の機会等を通して生産活動の知識及び能力の向上や維持が見込まれる方。
就労定着支援・・就労移行支援等を利用した後一般就労へ移行し、就労後6カ月が経過した方。
障害福祉サービスを利用するには障害支援区分の認定が必要になる場合があります。認定された区分によって利用できるサービスが異なる点を押さえておきましょう。
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。