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サービス管理責任者の複数事業所での勤務について

hukusu

サービス管理責任者は、障害福祉サービスを提供するために必ず配置しなければならない職種ですが、事業所によってサービス管理責任者の働き方は変わります。本記事では、サービス管理責任者を中心に事業所内・外の兼務について紹介します。

サービス管理責任者は仕事の兼務や複数の事業所で働くことができる?

結論からいうと、仕事を兼務したり、他の事業所で働いたりすることは可能ですが、全てのサービス管理責任者ができるわけではありません。なぜなら、サービス管理責任者には配置基準が定められており、提供している障害福祉サービスの種類や勤務形態、利用者の人数などによってそれぞれ基準が異なるからです。どのように違いがあるのか、一つずつ紹介します。

サービス管理責任者の兼務について

サービス管理責任者は他の職種との兼務ができる場合とできない場合があります。以下のような違いがあるので、一つずつ確認していきましょう。

日中活動系の場合

例えば、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの日中活動系の事業所だと利用者60人に対してサービス管理責任者が1人必要となっています。
そして、1人目のサービス管理責任者は常勤専従である必要があり、兼務できる職種は「管理者」となります。ただし、以下の注意点があります。

・「管理者」と「サービス管理責任者」の兼務の場合、管理者業務に支障がない勤務時間を確保する必要があり、一日の勤務時間の半分以上は管理者の業務を行うことが基本とされている。
・「サービス管理責任者」と「直接処遇職員」の場合は手伝いのみ可能で、基本的に兼務は認められていない。手伝いなので直接処遇職員としての常勤換算は認められていないが、利用定員が20人未満の施設の場合は常勤換算することができる。
・生活介護や就労継続などの日中活動系のサービス管理責任者の場合、同じ日中活動系の2事業所間でのサービス管理責任者の兼務はできない。
・2人目以降のサービス管理責任者の場合は他の職種と兼務が可能。

グループホームの場合

共同生活援助(グループホーム)の場合は利用者30人に対してサービス管理責任者が1人必要となっています。
そして共同生活援助ではサービス管理責任者は必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障がない限りで事業所の「管理者」または「直接処遇職員」との兼務が認められています。ただし、以下の注意点があります。

・グループホームの利用者数の合計が 30 人まではグループホーム間のサービス管理責任者の兼務が可能。さらに利用者数20 人以上の事業所は専従に努める必要あり。
・同じグループホーム内で「管理者」と「サービス管理責任者」の兼務をしている場合、他のグループホームの「管理者」や「サービス管理責任者」の兼務はできない。
・同じグループホーム内で「管理者」と「サービス管理責任者」の兼務をしている場合、他のグループホームの「直接処遇職員」との兼務は可能。
・サービス管理責任者が2つのグループホームの「管理者」を兼務することはできない。

また、グループホームと日中活動系事業所の間での兼務については、以下のようになります。

・日中活動系は利用者数60人まで、グループホームは利用者数30 人までの範囲で、事業所間のサービス管理責任者の兼務が可能。
・グループホームの利用者数が20 人未満の場合に限り、グループホームの「サービス管理責任者」と日中活動系の「管理者」との兼務が可能。
・日中活動系の「管理者」と「サービス管理責任者」を兼務している場合、両事業所の合計利用者数が、1/2 人のサービス管理責任者で対応可能な人数以内の場合に限り、グループホームの「サービス管理責任者」との兼務が可能。
・グループホームの「管理者」と「サービス管理責任者」を兼務している場合、日中活動系の直接支援員との兼務はできない。
・日中活動系の「管理者」と「サービス管理責任者」を兼務している場合、グループホームの「直接処遇職員」との兼務はできない。

多機能型の場合

複数の事業を行う「多機能型事業所」の場合、多機能型事業所のサービス管理責任者は利用者数が60人未満で管理者が同一なら兼務が可能となっています。また障害児向けサービスである児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業を行っている場合、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者との兼務もすることができます。
上記以外で、多機能型事業所では以下のような注意点があります。

・重度の障害がある児童の対応をする利用者数20人未満の事業所であれば、「サービス管理責任者」と「直接処遇職員」の兼務が可能。
・「管理者」「サービス管理責任者」「直接処遇職員」の3つの職種の兼務は不可。

まとめ

サービス管理責任者が他の職種との兼務ができるかどうかはそれぞれ異なります。自身の考えで「兼務ができる」とおもっていても、自治体側が「認めない」となると兼務をすることはできません。サービス管理責任者と他の職種との兼務を検討する際は、一度自治体に確認をとるようにしましょう。

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